持株会の発言権に関して組合と会社で整合性がとれていない
◯事案の概要
持株会でシェア10%相当からなる組合があるが、監査役からは「持株会は発言権として1株分しか値しない」との発言がある。どのように整合性を取れば良いか
◯相談内容
持ち株会についてご相談です。
持株会でシェア10%相当からなる組合(民法第667条第1項に基づく)があり、その会社の監査役は「持株会は発言権として1株分しか値しない」と言っていて、社内で混乱が生じているようです。
過去に作られた組織なので議事録等があるか疑問とのことで、発言権について、どのように整合性を取れば良いかと相談を受けております。監査役の案では、こちらにその他株主の株を集約してから、持株会の株を外に出すor金庫株にする提案があります。
私としては、まず当該持株会の規約はないかを確認の上、規約があれば持株会の長が議決権を統一的に行使するということになっていると推定しており、そうであればおそらく持株会であっても、それぞれ議決権が付与されているはずですから、少なくても下記の全体で「1株分」ということはないかと思っています。
ただ、その上で、言権について、「どのように整合性を取れば良いか」という点について回答が見出したく、ご助言いただければ幸いです。