就業規則で定められているより短い期間での退職申し出の際は退職金を減額したい
◯事案の概要
就業規則で「退職を希望する場合は退職希望日の1ヶ月前以上に届け出ること」と定められている。1ヶ月より短い期間での退職申し出をされた場合に退職自体は認めるが退職金を少しでも減額したい
◯相談内容
退職金制度自体は労基法に定めがあるわけではないので、退職金の制度設計は公序良俗に反しない限りは自由だと考えますが、例えば、退職の申し出と退職希望日の期間が1ヶ月に満たない場合に、「1ヶ月に満たない日数×0.5%の退職金を減額する」というような退職金規程を設けた場合にリスクはありますでしょうか?
私としては、退職自体を認めないと言っているわけではないので退職の自由を不当に制限しているとまでは言えないし、労基法上も退職金の計算方法に決まりがあるわけではないので問題はないと考えています。
しかし、即日退職を認めた場合に最大で15%程度の退職金が減額されることになると、民事上この減額制度は認められないでしょうか?
