解散登記のため弁済禁止期間があるが、禁止期間中も弁済を継続したい

◯事案の概要

解散登記のため弁済禁止期間があるが、禁止期間中も弁済を継続したい

◯相談内容

解散登記の依頼をA社から受けております。A社は業務委託先のB社へ金銭債権を有しており、毎月末に入金があります。そのお金で取引先100社程度へ支払いを行っています。会社としては、この取引先への支払いを今後も継続したいという意向があります。

解散公告(及び債権者への個別催告)をA月6日とした時に、A月8日~C月8日まで債権弁済禁止期間となります。

A月5日の支払⇒ 通常通り、A社から取引先100社へ支払いを行う。

B月5日の支払⇒ A社の金銭債権(将来発生する債権)を代表清算人の甲へ譲渡(A月5日以前に)し、甲から取引先100社へ支払いを行う。

C月5日の支払⇒ A社の金銭債権(将来発生する債権)を代表清算人の甲へ譲渡(A月5日以前に)し、甲から取引先100社へ支払いを行う。

会社の希望を満たすためにこのような方法をとります。法的に特段問題ないと考えますがよろしいでしょうか?取引先からすると第3者から弁済を受けることになりますが、取引先としては、弁済を受けられるのであれば、異議はあがらないと思われます。

◯菰田弁護士の回答

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