ゲーム改造ソフト利用が詐欺罪に当たるか

◯事案の概要

派遣社員が派遣先のパソコンを無断で使用して、パソコンゲームを改造するソフトをダウンロードした。派遣先企業はネットの私的利用を厳しく制限しており、今後同人の派遣は拒否したいと考えている。また、派遣元会社としても派遣社員を解雇したい

◯相談内容

派遣社員が派遣先のパソコンを無断で使用して、パソコンゲームを改造するソフトをダウンロードしたことがアラートシステムにより発覚しました。

こちらでゲームを確認したところ、コインはゲーム内のイベントなどで入手する以外は、課金により現金にてゲームコインを購入するシステムということが分かりました。

派遣先の企業はネットの私的利用だけでなく、許可のないUSBなどの使用なども厳しく制限している会社です。本人は派遣先の聞き取り調査にて、「単なるソフトをダウンロードしたことであり、問題ない」と発言するなど派遣先を怒らせている状態です。

派遣先では、現在ウィルスソフト会社に依頼をしてダウンロードしたソフトおよびダウンロード先のHPからウィルス感染しないか、ウィルスソフトではなかったかの調査が進んでいます。

また、派遣法上言えないのはわかっているが、今後同人の派遣は拒否したいと口頭で連絡が入っています。派遣元としても専門的な展示上の見学案内以外の業務ができないため、解雇をしたいと考えています。

今回の違法ソフト(課金にて購入するべきコインを無限に増やせる)を実際に使用している場合、ゲーム運営会社に対して詐欺罪が成立するものなのかご意見をいただきたいと思っています。

また、詐欺罪など刑事的な違法行為に当たる場合、これを知った派遣元は警察またはゲーム運営会社に情報を申告できる(申告する義務)のでしょうか?

違法ダウンロード関係について調べてみましたが、著作権法119条3項や、警視庁のサイバー犯罪対策課への相談窓口が出てきますが、著作権法以外は具体的な違反条文がハッキリしません、また、著作権法では親告罪とされていました。

どちらも直接派遣会社に関係することではないですが、退職勧奨を促す材料として使用したく思っています。

◯菰田弁護士の回答

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