入管への申請が「顧客の事務所の賃貸契約書に契約日付が入っていない」という理由で不許可になった

◯事案の概要

入管への申請で不許可になった案件で、不許可理由の一つに「顧客の事務所の賃貸契約書に契約日付が入っていないので、契約が有効か疑義がある」と指摘を受けた。しかし契約期間、目的物件の引渡し時期は明記されているなど、総合的にみれば契約金等の授受があったことは明白である

◯相談内容

入管への申請で不許可になった案件で、不許可理由の一つに「顧客の事務所の賃貸契約書に契約日付が入っていないので、契約が有効か疑義がある」と指摘を受けました。

確かに契約書の最後の日付欄は空白になっていましたが、契約期間、目的物件の引渡し時期は明記されており、更に添付されている賃貸契約精算書には日付が入っており、契約金等の授受があったことは明白です。そのため、契約書に日付が記入されていなかったことを理由に契約に疑義があるとの指摘には無理があると思います。

更に、契約とは口頭でしたものであっても有効であると認識しているので問題ないと思いますが、菰田先生のお考えをお聞かせ願いたく質問させていただきました。

或いは、契約当事者に契約書に日付を入れてもらって再提出する必要がありますか?(クライアントにお願いして不動産屋を通して大家さんにお願いしなければならないので、時間と手間暇がかかるため回避したく考えております。)

◯菰田弁護士の回答

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