似顔絵と肖像権

◯事案の概要

有名人のホロスコープなどを解説する記事をサイトに掲載する際、似顔絵を付して公開することが肖像権の侵害にあたらないか

◯相談内容

あるサイトにおいて、有名人のホロスコープを解説するという記事の掲載を予定しています。そして、その記事において、解説した有名人の似顔絵を付して公開します。これについて、肖像権に関連して問題はないか検討しています。

なお、サイト運営者は、関連する講座を販売しておりサイトの顧客誘引の目的を有しています。

私は下記のとおり考えておりますが、いかがでしょうか。

①有名人のホロスコープを記事として公開することについて
公知の情報である生年月日を基に解説を行う事からプライバシー権の侵害には該当しないものと考えます。ただし、内容について名誉権の侵害については注意を要します。

②似顔絵を付して公開することについて
似顔絵について、写実的に描くことを除き、有名人の特徴をとらえて創作をするものであれば肖像権の侵害にはなりません。ただし、記事を公開するサイトは、個人のブログサイトではなく顧客誘引を目的とした商用のサイトですから、パブリシティ権の侵害の可能性には注意する必要があります。

よって、直ちにパブリシティ権の侵害には該当しませんが、多少のリスクはあるので似顔絵ではなく、当該有名人のイメージカット(歌手ならマイク、フィギュアならリンク)にするのが穏当です。

◯菰田弁護士の回答

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