調停不成立だが婚姻費用の支払いについては合意したので、遅延している支払いを請求したい
◯事案の概要
離婚調停がおわり、今後離婚に向けて訴訟を提起する段階だが、調停で決まった婚姻費用の支払いが滞っているので請求したい
◯相談内容
離婚調停がおわり、今後離婚に向けて訴訟を提起する段階であるが、調停のなかで決まった婚姻費用の支払いが滞っているので請求したいとの相談を受けました。
離婚裁判については新たに弁護士を選任し提起しますが、婚姻費用の支払いの請求は緊急として急ぎ請求したいというところです。
離婚調停時の相手方弁護士に対して、直接支払いが滞っている事及び履行の催促を連絡することは可能なのかどうかについて検討しています。まずは、相手方弁護士と連絡し執行をするのかどうかを検討したいという状況です。
相手方弁護士と連絡を取ることは代理に該当する可能性があり、執行のための裁判書類作成業務には含まれず、非弁に該当することを懸念しています。
正直判断に迷うところなのですが、菰田先生はどのようにお考えでしょうか。