兼務役員について

◯事案の概要

法人A社では、数年前から登記簿謄本に一般取締役として登記されている従業員Xさんがいます。ただ、Xさん就任について取締役議事録も株主総会議事録も記録はない。実態(税法上と、労働保険法上)は「たんなる労働者」と思われるが、登記されているため「Xさんは会社法上は取締役扱いで取締役としての権限や責任がある」という認識で良いか

◯相談内容

法人A社では、数年前から登記簿謄本に一般取締役として登記されている従業員Xさんがいます。ただ、Xさん就任について取締役議事録も株主総会議事録も記録はなく、A社の決算書につける⑭役員給与等の内訳書にも名前はありません。

Xさん給与明細には全額「給与」とあります。時間管理もされています。
※A社代表取締役の明細には「役員報酬」と書いてあります。

また、Xさんは期中に昇給を自由に変えており、報酬変更の議事録も存在しません。役員なら期の最初に確定させる必要がありますが、やっていません。賞与についても同様で、事前確定などありません。

A社としては「Xさんを役員として扱っている」という感覚なのだと思いますが、実態(税法上と、労働保険法上)は「たんなる労働者」です。ハローワークに問い合わせたところ、「謄本に登記されている人を雇用保険の被保険者とするなら、兼務役員の届出が必要」と言われたので、届出はするつもりです。

こういう状況ですが、登記されているため「Xさんは会社法上は取締役扱いで、取締役としての権限や責任がある」という認識でいいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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