出向契約における賃金の支払いについて

◯事案の概要

建設業者Aの従業員Cにおいて、他会社Bの下請けとして現場に入ることが困難な現場もあるため、CをBに出向させるという形を取りたい

◯相談内容

A=出向元企業 相談者
B=出向先
C=出向対象労働者

Aは建設業者であり、今後手掛けていきたい分野の従業員としてCを雇用しています。Bの下請けとなりCを現場に向かわせて経験を積ませたいのですが、Bの下請けとして入ることが困難な現場もあるため、CをBに出向させるという形を取りたいと考えています。

賃金の支払いについてはCに不利益が出ないようにしていきますが、ABでの負担の内訳として、Bが1日あたり2万円を負担。Aが現在の給与から2万円×日数を差し引いた残りの分を負担するという形にしたいと考えております。

※事実上はCの1日あたりの単価が2万円の人工だしに近いと思います。

そして、Cへの支払い方法については、ABの負担額の合計をAがCにまとめて支払、Bの負担額についてはBからAに支払ってもらうという形でまとめたいと思っています。

このような形で出向契約書を作成することについて、賃金の直接・全額払いの原則に反することはないでしょうか。AはB負担分については立替払いをしているだけであり、違反することはないと考えています。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について