「過去分の最低賃金不足額を本来の金額よりも下回る債権放棄の確認」は有効か
◯事案の概要
例えば、最低賃金が合計で30万円不足しているのに、30万円不足していることを説明した上で10万円で放棄してもらうなど、「過去分の最低賃金不足額を本来の金額よりも下回る債権放棄の確認」は有効か
◯相談内容
「過去分の最低賃金不足額を本来の金額よりも下回る債権放棄する確認」は有効になりますでしょうか。例えば、最低賃金が合計で30万円不足しているのに、30万円不足していることを説明した上で、10万円で放棄してもらうという確認です。
疑問に思うのが、労基法ないし最低賃金法を下回る契約はできないので、労働時間として認めた以上双方間での合意では無効になるはずですが、残業代の請求などではよく行われているかと思います。
これは残業「時間」の認識、解釈に違いがあるので、それが可能なのでしょうか。
最低賃金の場合だと、所定労働時間に対する労務提供の有無認識に相違があるという特殊な状況でない限り、最低賃金法4条2項で無効になるということでしょうか。
・錯誤で無効リスクがあるレベルなのか
・直ちに無効になるレベルで、行政指導でもアウトなのか
このケースの状況は、労基署から最低賃金を下回っている人を指摘されているのですが、
設定ミスで、固定残業代と賞与は多く払っている状況なので、できる限り抑えたいというところです。
要するに、労働時間か否かの認識相違という概念を抜きに、債権債務がないという合意ができるのではあれば、未来形と進行形はダメで過去形はオッケーと言うことになってしまうので、残業代の未払い賃金については、労働時間ではない前提で精算しているという認識があっているのか、ご指導いただきたいと思っています。
