退職予定の従業員の引き抜き行為に対して損害賠償請求は可能か 投稿日: 2019年12月24日 2019年12月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 商慣習, 紛争, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 退職予定の従業員の引き抜き行為に対して損害賠償請求は可能か ◯相談内容 顧問先の退職予定の従業員が法人に内緒で引き抜き行為を行っているそうなのですが、この従業員と従業員の転職先の法人に損害賠償請求はできるものでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 実質的に法定相続分を下回る遺産分割を行った後に、相続人の債権者に対して対抗できるか次 次の投稿: 従業員の健康状態と採用取り消しについて legalstock 2381RSS