競合避止義務について

◯事案の概要

事業部門で出した利益が他事業の赤字の補填に使われており、不満を溜めた社員が新会社を設立。事業部門の顧客と従業員を全てそちらに移して営業を行いたいと考えている

◯相談内容

相談者=A
相談者が勤務している会社=B
Bの代表=C

事業についてはAがメインとなる業務を担当している。Cはその他事業を担当しており、Aがいなければ事業部門は継続できない。この事業で得た利益がその他事業の赤字の補填に使われているようであり、Aを筆頭とする社員はボーナスもろくに出ず、不満がたまっている。

Aはこの状況に納得がいかないため新会社(以下D 名称はBと同じ)を設立し、事業部門の従業員と顧客を全部そちらに移して営業していきたいと思っている。

このような背景で、以下のような行為が競合避止義務等に違反しないかを確認させていただきたいです。

①Bの利益が赤字の補填に使われないよう、まずDが受注し、発注者同意のもと利益を抜いたうえでBに案件を丸投げする。Cには事前の説明・同意なしで行いたい。

競合避止義務だけでなく、横領になる可能性もあると思われるのですが先生の解釈はいかがでしょうか。

②Bを退職してからDを設立して事業を行うための許可を申請すると空白期間ができてしまうため、Bに在籍中にDを設立し、許可を申請。Dの許可が出たら他の従業員と一緒に退職し、取引先もDに移行。

Dの許可が出るまでの間(退職するまでの間)、取引先を移行するなどをしなければ競合避止義務に違反しないと考えてもよろしいでしょうか。

③事前にB(C)の承諾を得ていれば、承諾を得た範囲については自由にやってよいと考えてよろしいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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