特定商取引法の9条にある「書面」と「書面を受領した日」の解釈について
◯事案の概要
特定商取引法の9条にある「書面」と「書面を受領した日」の解釈について
◯相談内容
特定商取引法の9条に「ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(中略)においては、この限りでない。」とありますが、
①法定書面はクラウドサインでの電子契約でも問題ないと考えますが、その認識で合っていますでしょうか。
②書面を受領した日とは、メールにおいては送信した日となりますでしょうか。それとも相手がメールの文面を認識した日となりますでしょうか。
