行政書士として顧問先の役員逮捕の謝罪文を作成して良いか
◯事案の概要
顧問先の役員が刑事事件で逮捕されたが、その謝罪文の作成を依頼された。しかし行政書士としては行う立場ではないと考えている
◯相談内容
顧問先の役員が逮捕された刑事事件において、刑事事件について業務を依頼した弁護士から、マスコミ対応を含め会社のホームページに謝罪文に載せたらどうかと話が社長にあり、その謝罪文の作成を行政書士で私に依頼がありました。
私の顧問契約内容には、社外文書作成が入っています。しかし、今回の謝罪文は弁護士案件の刑事事件に関する文書なので、私が作成する立場ではないと考えます。このような考え方で間違っていないかご指導をお願いいたします。