契約書に明文化していなくてもクーリングオフの制度は有効か
◯事案の概要
オンラインサロンの契約締結に使用する契約書を作成したが、「契約書文中にクーリングオフに関する記載がないことから、契約書自体が無効なのではないか」とのご指摘を受けた
◯相談内容
以前、セミナー会場の来場者に、オンラインサロンの契約締結に使用する契約書作成のご依頼を受け、納品しました。その後、「契約書文中にクーリングオフに関する記載がないことから、契約書自体が無効なのではないか」とのご指摘をいただきました。
私は「契約書に明文化していなくてもクーリングオフの制度は有効であり、契約書と契約内容は有効である」と考えているのですが、契約書自体が無効であると主張する根拠が見つけられず、どのように返答して良いかわかりかねます。
社外のセミナー会場を使用しているので訪問販売に当たると考えていますが、そこで使用される契約書にクーリングオフの内容を記載していないものが有効であるかどうか、お教えいただけませんでしょうか。