業務内容の改善を求めた従業員から解雇通知書を出すよう求められている

◯事案の概要

他職員への暴言や利用者への虐待の疑いもある従業員に改善報告書の提出を求めたが拒否され、解雇通知書を出すよう求められた。法人としては解雇したつもりはないが、できれば解雇したい

◯相談内容

今回は。障害福祉サービスの従業員の退職トラブルについて相談です。

問題の職員Aは、ほかの職員への暴言や見守りが必要な利用者をほったらかしに
する等の問題が長らく続いていました。注意すると改善はしましたが、「法人が虐待をしている」などの通報を行政に行い、実地指導を受ける羽目となりました。(もちろん問題はありません)他にも監督署に有給休暇の単価がおかしいと駆けこまれたりもしました。

そこでこの度、書面で改善指導票および注意書を交付し、改善報告書を提出するように指示しました。ところが納得できないので提出しないとのこと。さらに解雇通知書を求められました。

法人代表者が職場に出向き、解雇ではないので解雇通知書は発行できない。退職同意書という形なら出せるというと拒否されました。

また、利用者がケガをしているのを発見し、当該職員に尋ねると私は傷のことは気づかなかったと回答されました。ただ、監視カメラには当該職員が傷の手当てをしている動画が記録されています。

後日弁護士から受任通知書が送られてきました。内容は下記の通りです。

・退職勧奨を受けたことについては、退職合意しかねる。
・退職合意に応じない場合は解雇手続きを行うものと推察しますが、指導改善票や注意書の内容は真実と異なるので、解雇の有効性を争う。
・有給休暇が付与されないのはおかしい(前倒しで付与している)
・処遇改善加算の額が減額されたのはおかしい。本来もらえるべき額を支払うこと
・有期雇用期間満了時までの賃金に相当する解決金を支払うのであれば合意退職に応じ前項の請求も放棄する余地がある。

①法人としてはただ改善してくれれば良く、解雇したつもりも勿論ありません。ただし、利用者および他の職員との関係からも辞めてもらいたいところです。退職勧奨による退職で、1~2か月程度の解決金であれば支払っても良いと考えております。

②また、今回の利用者のケガについても虐待を疑っています。だからこそ当該職員は知らないととぼけたのではないかと考えております。虐待等がエスカレートするのを危惧しており、この退職トラブルが解決するまで自宅待機命令を出そうと思いますが、問題ありませんでしょうか?

③相手方が弁護士を立ててきた場合、今回のケースで気を付けるポイントはありますでしょうか?なるべく早く解決したいのですが、代理人弁護士が間に入った場合でも、書面等のやり取りではなくスピーディに解決する方法があれば教えて下さい。

◯菰田弁護士の回答

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