確定日付と宣誓認証・追加信託について

◯事案の概要

確定日付と宣誓認証・追加信託について

◯相談内容

①確定日付と宣誓認証について

家族信託契約書作成にあたって、私は、基本的に宣誓認証方式の公正証書にしています。ただ、親族関係が良好で、家族全員に内容説明したうえで理解してもらっているケース(このケースが多いです)では確定日付の押捺だけでいいかなと、最近は感じています。

実際は、依頼者の希望や、将来想定される状況にも依るのですが、信託不動産が自宅と金融資産で、収益不動産がないケースでは、今後は基本的に確定日付方式にしようかなとは思っています。この点について、お考えをお聞かせください。

②追加信託について

委託者A,受託者C(Aの長男)、受益者A(当初)・B(第2次・Aの妻)のケース

・委託者の地位は相続により承継せず、委託者死亡によりその地位は受益者へ移転し、当初委託者の権利は消滅する。

・当初受益者が死亡した得は、その受益権は消滅し、次の者(B)が第2受益者として受益権を取得する。

・委託者は、本件信託の目的を達成するために、信託財産として金銭、不動産、およびその他の資産を追加することができる。

上記趣旨の契約書の場合、Aの死亡後に、Bは委託者の立場でBの金融資産を追加信託できますか?

◯菰田弁護士の回答

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