業務外のことを無償で対応する行為を誓約書で制限したい
◯事案の概要
士業事務所において、職員によって本来費用が発生するところを無料でアドバイスしたり、依頼されている業務以外についても無料でアドバイスをしたりという事例が発生することがある。この場合、誓約書を交わして賠償責任を負わせることは可能か
◯相談内容
ある士業事務所の事例なのですが、就業規則の打合せなどをする場合に、本来費用が発生するところを無料でアドバイスしたり、依頼されている業務以外についても無料でアドバイスをしたりという事例が発生することがあります。
このようなことは事務所にとって大きなマイナスとなっているようです。(費用もそうですが、その後の対応で「〇〇さんは無料でここまで教えてくれた」などの前例ができてしまうため)
このようなことにならないよう、入社時の誓約書で賠償するなどと入れてはどうかと思っているのですが、実効性はありますでしょうか?