働き方改革における労働安全衛生法の改正項目である「労働時間の適正な把握方法」について

◯事案の概要

働き方改革における労働安全衛生法の改正項目である「労働時間の適正な把握方法」の文言解釈について

◯相談内容

今回の質問は働き方改革についてです。労働安全衛生法の改正項目で労働時間の適正な把握に『労働時間の把握は、タイムカードによる記録、PC等の使用時間の記録等の客観的な方法や使用者による現認が原則』とあります。

上記項目は
・タイムカード
・勤怠のITシステムやクラウドサービス(キングオブタイムやジンジャー、ジョブカン等)による管理
・使用者による現認(出勤、退勤の都度上司等が目前、又は電話等によってリアルタイムで出勤退を確認しその時間を記録していく方法と理解)

のいずれかで労働時間の把握をしなければならないという理解で問題ないでしょうか。

詳しく確認したいのはタイムカードやITで管理する場合、毎日等の頻度で使用者が記録に間違いがないか等の確認(現認のようなこと)をしなければならないかということです。

私は上記解釈でタイムカードやIT管理であれば週1回や賃金締め日のレベルで勤怠データの確認を行い、間違いないか等を確認すれば問題ないと考えていますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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