婚姻の手続きを終えていないフィリピン人との子どもを日本国籍にしたい

◯事案の概要

日本人男性とフィリピン人女性との間に子供が生まれたが、出生届けと在留資格取得申請は済んでいるものの婚姻の手続は済んでいない。子を日本国籍にするために、日本人男性が子を認知した上で、法務局に対して国籍取得の届出を行おうと考えている

◯相談内容

日本人男性とフィリピン人女性との間に子供ができました。出生届けと在留資格取得申請はしている状況ですが、女性が子供を産んだばかりで動けないため、大使館に婚姻要件具備証明書を取りにゆくことができず、まだ婚姻の手続きはしていない状況です。

子も含め、皆日本で生活しています。フィリピン人女性は日本の永住権を持っています。日本人男性から、子を日本国籍にしたいという相談を受けました。

調べたところ、帰化申請よりも、日本人男性が子を認知した上で法務局に対して国籍取得の届出をするのが簡単であるとわかりました。

①婚姻要件具備証明書等がなくとも、日本人男性が子を認知した上で、国籍取得の届出をすることは可能であると認識しておりますが、いかがでしょうか(日本人男性単体の手続きで完結するため)?

②また上記の理由により、この手続きをしたからといって、日本人男性とフィリピン人女性の婚姻手続きについては、影響しない(後で婚姻は成立する)と考えていますが、正しいでしょうか?

③この場合、先に区役所等に婚姻届けを出さなくても、「認知→国籍取得の届出」という手続きは可能であるという理解でよろしいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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