通謀虚偽表示であることを理由に残債務を請求したい
◯事案の概要
100万円を貸し、30万円返済時に通謀して「これで貸借関係は無くなった」旨の、虚偽の合意書を作成したがが、債務者が死亡したため、債務者の相続人に対して残債務を請求したところ、合意書を提示して債務がないことを主張された
◯相談内容
債権者Aが、債務者Bに対し100万円貸した。
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BがAに対し、30万円のみ返済した。この時、AB間で通謀し「これで貸借関係は無くなった」旨の、虚偽の合意書を作成。(Bが他者Cから返済資金を用立てする際に必要だったと思われる)
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Bが死亡
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AがBの相続人に対し残金70万円を請求したところ、Bの相続人は合意書を提示して債務がないことを主張してきた。
この場合、
・AB間の合意書は虚偽表示のため無効
・債務引受や債権譲渡ではないので、Cは第三者に該当しない
・よって残金70万円の請求に影響はない
と考えていますが、正しいでしょうか?