外国人実習生がルールを破って副業した場合、懲戒処分ができるか

◯事案の概要

会社から実習生全員へ資格外活動の件について「実習期間中はアルバイト(副業)禁止」であることを伝えいるたが、アルバイトを行っていることが判明した。そこでクライアントから「懲戒処分を行えるのか。行えるならばどの程度の懲戒が妥当か」と相談を受けている

◯相談内容

外国人実習生の資格外活動(アルバイト)についてご相談です。

クライアント(実習実施者・製造業)の実習生が、会社休日に近所でアルバイトをしました。不定期とは思いますが、初めてではなさそうです。会社から実習生全員へ、資格外活動の件について通訳を交え説明し、「実習期間中はアルバイト(副業)禁止」であることを再三伝えてきましたが、このような事実が判明しました。

当該事実を理由として就業規則に則り、クライアントは当該実習生に何かしらの懲戒(ペナルティー)を行いたいようです。クライアントから「懲戒処分を行えるのか。行えるならば、どの程度の懲戒が妥当か」と弊所に相談があったのですが、以下の①に対してご意見をいただけないでしょうか?

①就業規則に則り「何かしらの懲戒処分を行う」とすると、就業規則に根拠条文の記載があれば懲戒処分は可能。ただし、監理団体に当該事実を報告せずに雇用を続け、当該事実が漏れた場合、会社が資格外活動の事実を隠蔽したとして何かしらの罰則を受ける可能性がある(当該実習生を含む)。

懲戒処分の有効性と資格外活動に対しての会社の責任は別問題である。

※その他、何でも構いませんので、資格外活動に対する会社の対応についてご意見いただけると幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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