HIVのキャリアの人が採用取り消しになった裁判に関して

◯事案の概要

先日のHIVのキャリアの人が採用取り消しになった問題の裁判に関して、ある種、重要事項の告知をしていないようなものであるに関わらず、ここまで労働者を保護する必要が何を根拠にあるのか

◯相談内容

先日のHIVのキャリアの人が採用取り消しになった問題の裁判に関してですが、確か、私傷病などで長期に休むことになった労働者に対しては、退職させることについては十分な配慮が必要というものがありますよね。このような内容については、どのような考え方を持てば良いのでしょうか?

HIVであれば、企業は採用の自由があるわけですよね? 私傷病で長期に休むことになれば、契約上の労務提供ができないことになりますよね。HIVの件などは、ある種、重要事項の告知をしていないようなものですよね。

HIVの感染の有無を企業側が聞くのもNGなわけですよね?ここまで労働者を保護する必要が何を根拠にあるのかという疑問です。

・労働契約は対応ではないとの考えなのか?
・人権にかかわることなのか?

これを考える際に参考になる本や基本となる考え方について、アドバイスをお願いできませんでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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