最初から報酬を払う意思がなかったとして詐欺罪の刑事告訴を警告しようと考えている

◯相談内容

報酬未払いの件について質問です。実際に依頼された件で期日を過ぎても未払いの状況が続いているのですが、初めから支払い意思がなかった場合や最初から支払い能力がなかった場合は詐欺罪に該当する恐れがあると思いますが、その事を伝えると脅迫に該当するのでしょうか? 

掲示板書き込みには複数の被害者がいるようで、刑事告訴等も検討していた状況になり、個人的な解釈では初めから支払い意思がなかった場合や最初から支払い能力がなかった場合は無銭飲食と同様に詐欺罪であると解釈しております。

◯菰田弁護士の回答

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