委任出席でも問題ないように医療法人の定款施行細則を作成したい

◯事案の概要

委任出席でも問題ないように医療法人の定款施行細則を作成したい

◯相談内容

医療法人の定款施行細則を作成しているのですが、お客様から「委任出席でも問題ないように細則を定めてほしい」と要望がありました。

社員総会については可能だと思います。

理事会については、医療法第四十六条の七第3項があり、上記については委任できないのですが、逆に上記以外については理事長であっても委任ができるのでしょうか。

定款上「理事会の議長は理事長とする」とされている中で、上記のような定款細則の規定は、紛争発生時に規定自体の有効性や当該委任をした議決の有効性に争いが出そうな気がしています。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について