一般の出張旅費規程と運送業のドライバーについて

◯事案の概要

一般の出張旅費規程では出る日当などが、運送業のドライバーには適用されないのはおかしいのではないか

◯相談内容

運送業者用の出張旅費規程についてご教示下さい。通常の出張旅費規定であれば、会社より、半径○○キロメートルのところに出張する場合は日当○円、役員ならグリーン車等の規程を作成するかと思います。

しかしドライバーが運送する場合には日当などが出ないはおかしいのではないかと感じます。また、遠方で宿泊する際には、出張の場合は会社の地位に応じて宿泊費が出るのが普通かと思いますが、ドライバーですと、下手をするとトラックの中で寝ることもあるかと思います。

そこで、運送業者が出張旅費規程を作成する際、ドライバーと出張者は別物として取り扱うのか、それとも一元化して取り扱うものなのか、ご教示いただければ幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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