収益物件のオーナーチェンジのときには入居者へ通知した方が良いか

◯相談内容

収益物件のオーナーチェンジによる入居者へのお知らせを作成したのですが、賃借人へ通知するものなので賃借人の押印などは必須でないと考えておりますが、よろしいでしょうか??

賃借人へ通知したことを明確にするために、賃借人からの押印も受領した方が良いものでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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