収益物件のオーナーチェンジのときには入居者へ通知した方が良いか 投稿日: 2019年10月1日 2019年10月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 司法書士, 債権債務, 不動産, 事例(会員専用) ◯相談内容 収益物件のオーナーチェンジによる入居者へのお知らせを作成したのですが、賃借人へ通知するものなので賃借人の押印などは必須でないと考えておりますが、よろしいでしょうか?? 賃借人へ通知したことを明確にするために、賃借人からの押印も受領した方が良いものでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 非常勤顧問との契約解除は雇用契約の解除にあたるか次 次の投稿: 一般の出張旅費規程と運送業のドライバーについて legalstock 2381RSS