非常勤顧問との契約解除は雇用契約の解除にあたるか

◯事案の概要

役員を退任後1年間の契約で非常勤顧問をしている非常勤顧問にコンプライアンス違反が見つかり臨時取締役会が開かれ、契約を解約することが決まった。そこで「顧問契約の解除通知書」を作成してほしいと依頼を受けた

◯相談内容

顧問先の元役員で、役員を退任後1年間の契約で非常勤顧問をしている人がいます。この非常勤顧問にコンプライアンス違反(経費の私的流用)が見つかり、●月に臨時取締役会が開かれ、●月31日付でこの非常勤顧問の契約を解約することが決まったそうです。

契約の途中解約になるのですが、「顧問契約の解除通知書」のようなものを作ってほしいと言われたのですが、以下の点で不安を感じております。

1.顧問契約書に途中解約に関する事項が定められていない

契約書といっても非常に簡単なものしかなく、契約期間と報酬と委任事項しか定められていません。上記のとおり、本人にコンプライアンス違反が見つかった(内部監査による指摘で見つかりました)ことによる契約解除とのことですが、契約書に途中解約に関する事項が定められていないので、一方的な解約通告が無効とされるリスクはありますでしょうか。

2.労基法20条の解雇予告に関する規制に該当しないか。

元役員といえ、現在は役員を退任しているので、厳密にいえば労基法で定める30日前の解雇予告が必要になってきますよね?(もちろん労基署への解雇予告除外認定の申請はしておりません)

もうすでに取締役会で契約解除が決議されて、全従業員に通知もされてしまったので、このまま突き進むしかないのですが。

3.契約の解約通知書は発行すべきか?

上記1のとおり、そもそもの契約書が曖昧なものしかないのですが、それでも期間の途中で解約をするのであれば、解約通知書のようなものを発行するほうが良いでしょうか?(一定の法的な意味を持つものになり得るでしょうか?)

「●月31日付での契約解除を通知する」のほかに記載すべきことはありますでしょうか?

・「契約解除の事由」は載せたほうが良いでしょうか?
・会社からの一方的な通知書で良いでしょうか?本人の承諾も取ったほうが良いでしょうか?

以上ですが、菰田先生のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

会社としては、コンプライアンス違反を許さない、という強い姿勢を見せており、元役員によるコンプライアンス違反なので、厳罰をもって臨みたいようです。

現在のところ、解約される本人との間でトラブルになっているという話はありません。ただ、作成した書類が一人歩きし、トラブルの火種になるリスクもゼロとは言えない状況です。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について