「退職時1ヶ月前までに会社へ申出すること」と就業規則に規定する場合の法的効力

◯事案の概要

「退職時1ヶ月前までに会社へ申出すること」と就業規則に規定する場合の法的効力に関する解釈について

◯相談内容

LEGALStockにございました「就業規則に退職の申し出時期を記載するときの記載内容について」でお聞きしたいことは解決されるのですが、もう少し詳しく法律について伺いたいと思います。

「退職時1ヶ月前までに会社へ申出すること」と就業規則に規定する場合の法的効力ですが、考え方としましては法律では一般法より特別法が優先されると思いますので、特別法(労基法)>一般法(民法)となるかと思います。

しかし今回は労基法に定めがないので民法の2週間が優先され、2週間を超える期間の申出を就業規則に規定しても意味がないという主張の社労士が多くいるのですが、この考えは正解なのでしょうか?

先生の以前の回答から考えますと、社会通念上や合理的な期間として逸脱しない限りは「就業規則>特別法(労基法)>一般法(民法)」の優先順位と考えて問題ないのでしょうか?

私は先生が回答されていた意見と同じ(1ヶ月の申出期間は定められる)で、もしシフト制で元請からの発注量等に対し人員を配置するような職場であれば(合理的な理由を出せると考えています)、退職時に1ヶ月を超えるような(例:6週間など)事前の申出期間を就業規則で定めることは可能ではないかと考えるのですが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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