医療法人の社員総会の出席をSkypeなどで行うことは可能か

◯事案の概要

医療法人の社員総会の出席方法について、一部の社員をSkype等での出席や議決権行使を可能にしたいと相談されているが、問題ないか

◯相談内容

①弊所で医療法人の定款細則の作成を承っています。社員総会の出席方法について、一部の社員をSkype等での出席や議決権行使を可能にしたいと相談されています。

理事会については、双方向であれば業務執行の判断のための要素として不足がないので問題ないと考えておりますが、社員総会については代理出席や書面による議決権行使が認められていることから、社員の意思決定の機会は担保されているとも思えるため、Skype等での出席や議決権行使は認められないとも考えられます。

一方で、一般社団法人定款でテレビ会議システムでの出席が規定されているところもあるようで、医療法人も可能なのではないかと考えてもいます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

②また、なるべく決議の効力に疑義が生じないように、理事会についても、実際の場所に出席する理事は過半数を超えるよう規定しようと考えています。

・すべての出席者をテレビ会議等でつないで、会議の場所を設定しないことが可能か
・会議の場所には、定足数に満たない理事のみが出席し、Skype出席の理事を合わせると定足数を満たすことでも問題がないか
・上記は社員総会でSkypeがOKの場合でも当てはまるか

併せてお教えいただけますと幸いです。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について