病院以外の場所で医療行為をした場合はどのような罪に問われることになるか

◯事案の概要

相談者がある医師と仲良くなり、相談者の店舗でプラセンタを打ったり点滴を打ったりという医療行為をしていた。共同経営の話も出ていたが、医師の行動によって事業が頓挫した。相談者は厚労省に経緯を伝えようと思っているが、相談者はどの程度の罪を負うことになるか

◯相談内容

相談者がある医師と仲良くなり、相談者の店舗でプラセンタを打ったり点滴を打つなどの医療行為をしていたそうです。一緒に美容に関する医療を行うための会社を設立しようとしましたが、融資の実行段階になり、その医師が、融資の実行の中止を銀行に求め、事業が頓挫してしまいました。

そのことによって、相談者がそれまで準備のために資金を投じてきたことが全て無駄になり、金銭的損害と精神的苦痛を受けたと訴えています。店舗には、当時医療行為で使用した注射器などの医療器具等が残されたままで、処分もできない状況です。

そこで医師との間で和解契約を結びたいそうなのですが、医師の方が和解をすると言ったにも関わらず、和解書を見た途端態度を変えて、和解を受け入れないとのことです。

相談者の方は、自分が罰せられることも覚悟で、厚労省にこれまでの経緯を伝えようかと迷っていますが、自分たちに罪がどの程度かかるか不安を抱いています。

医療法8条・89条の条文にあるように、病院外で医療行為をした場合には、医師側は20万円の罰金で済むとの認識でよろしいでしょうか?また、この場合、場所を貸した側も同様の罰則を科される可能性があると考えますが、正しいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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