遺言執行者の復任権に関する条文(民法1016条)の解釈について

◯事案の概要

遺言執行者の復任権に関する条文(民法1016条)の解釈について

◯相談内容

民法1016条により、遺言執行者の復任権に関する条文が改正され、原則不可能から、条件付きではありますが原則可能になりました。

ですが、民法の一部改正に伴う経過措置の原則の改正附則部第8条第3項にて記載の通り、7月1日前に作成された遺言書で、相続発生および遺言執行者の就任が7月1日以降の場合は、改正前の原則不可能の条文が適用となる、という解釈で間違いないでしょうか?
→A

平成21年に作成した遺言書で、遺言執行者に指定されたお客様が、高齢である事と仕事の多忙さを理由として、弊社に遺言執行を依頼したいとの申出がございます。

遺言者よりも先に他界している受遺者がおり、遺言書では全ての財産をカバーできないため、空白部分となってしまった遺産については別途遺産分割協議も必要です。不動産はなく金融資産のみで、相続税申告は不要です。

また原則不可能となる場合、

①遺言執行者はお客様のまま、私は遺言執行者代理人として委任状を交わし、遺言執行者の実務を都度お客様の監督責任のもとで承諾を得ながら実行していく

②お客様より家庭裁判所に申し立てを行い、遺言執行者の辞職と行政書士である私を遺言執行者として指定して頂くよう、依頼する

のいずれかのパターンを考えております。

①の場合の顕名は遺言執行者であるお客様となりますので問題なく手続きを進めていけると思いますが、②で進めた場合、遺言執行者であるお客様の申出であっても、弁護士や司法書士ならばともかく、行政書士ですので、遺言執行者として受理されるかどうか正直疑問ではあります。→B

お忙しい中お手数ですが、AおよびBのご確認をお願いしても宜しいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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