周知していない就業規則について

◯事案の概要

就業規則を周知していない会社において、休職届を出してきた社員に対し、就業規則の休職規定に基づいて自然退職を通知したところ、法令違反として回答を求められた

◯相談内容

就業規則を周知していない会社(規則はある)において、精神疾患で休職届を提出してきた従業員がいます。

復職しないので、社長が作成しされた就業規則の休職規定に基づき「休職期間は4ヶ月なので、○月15日まで」と通知すると「休職期間は○月15日までとありましたが何を基準に決められたのですか。○月15日以降も療養が必要と診断されても○月15日で解雇になるということでしょうか。」と返事がありました。

そこで、「就業規則は提出していないと思います。近日中に提出予定です。今回の場合、規則により4ヶ月となっています。○月15日が満了日となり、これをもって自然退職となります。」と返答すると「法令違反をしているので回答して下さい。」と返事がありました。

この件への対応について以下のように考えています。

指摘されている事項は先方の通りなので今から従業員代表を選出して、既存の就業規則を届出し周知する。(従業員代表選出の際には、対象者も含めて立候補を求め選挙をする。)

その就業規則の休職規定を適用して、届出後に休職発令をして4ヶ月後に復職できない場合は自然退職とする。もしくは、人事権の普通解雇(労務提供不完全)を理由に解雇通知する。

①この回答は妥当でしょうか。
②従業員選出の際に、対象者を含める必要がありますか?
③普通解雇はリスクがありますか?
④他に良い方法があればご教示ください。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について