賞与の一部を競業避止義務の対価として支給することについて
◯事案の概要
賞与の一部を競業避止義務の対価として支給し、競業避止義務に違反した場合は返金を求めるという文言を就業規則に追加したい
◯相談内容
競業避止についてのご相談です。
競業避止を目的として、従業員と入社・退職時に競業避止義務誓約書(会社所在地県内での競業禁止・退職後6か月・職種限定)を交わしているのですが、当該誓約書を補強する意味で、賞与の支給に関し、就業規則に次のとおり文言を追加しようと考えております。
「賞与のうち、支給額の3割を競業避止義務の対価として支給し、競業避止義務違反をした者についてはその全額を返金しなければならない」
職業選択の自由との関係もあり、慎重に検討する必要があるとは分かっておりますが、以下の2点についてご意見いただければ幸いです。
①競業避止義務の対価として「賞与のうち、支給額の3割」という定めが抽象的ではないか?(3割の高低具合についてもご意見いただけると幸いです)
②仮に、「賞与のうち、支給額の3割」に妥当性が認められたとしても、可能性として、退職時からいつまでの賞与が遡及対象となり得るか?
