免許の取得費用を会社が負担し、勤続年数によっては返還を求めるという誓約書は違法か
◯事案の概要
中型免許などの取得費用を会社が立て替える代わりに、勤続年数が短い場合は年数に応じて費用の一部を返還させるという誓約書は違法ではないか
◯相談内容
運送業で、若い方に中型免許、または中途採用者にフォークリフト免許等を取得させるのに、「費用の立替の代わりに何年か勤続したら費用を返さなくて良い、勤務年数が短かったら年数に応じて費用の◯%を返還する」という誓約書がある場合、業務に直結、会社の指示などを考えれば、労基法16条に抵触すると考えますがいかがでしょうか。
また、その前提であれば、中小運送業などは、運転免許特に若年者を採用するのに、費用負担したにも関わらず退職という費用のリスクをどのように回避されているのでしょうか。
