解約済みのオフィス住所のまま解散公告、解散登記申請を行いたい 投稿日: 2019年9月2日 2019年9月2日 投稿者: legalstock カテゴリー: 司法書士, 登記, 事例(会員専用) ◯相談内容 解散登記を申請する会社についての相談です。相談会社はすでに解約済みのレンタルオフィスにて会社登記がされているのですが、その住所のまま、官報での解散公告、解散登記申請を依頼者が希望しています。 事後的に問題になることは特にないと考えておりますが、いかがでしょうか。もちろん、例えば自宅などに本店移転登記を行ったうえで、解散公告、解散登記がベストとは思いますが、解散する会社にあまりお金をかけたくないという依頼者の意向があります。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: MAでストックオプションを従業員に割り当てたい次 次の投稿: 懲戒処分(減給の制裁)の時効について legalstock 2381RSS