MAでストックオプションを従業員に割り当てたい
◯相談内容
IPOもしくはMAでのEXITを考えている会社から、SO(ストックオプション)を従業員に割り当てたいと相談を受けております。
MAでの出口となった場合のSOの扱いですが、以下、4パターンが考えられると思います
- SO行使⇒MAの相手先に売却
- SOのままMAの相手先に売却
- SOを放棄し、会社から別途のインセンティブ付与
- SOを放棄し、MA先から別途のインセンティブ付与(買収側のSO等)
いずれの方法を行う場合でも、SOの発行要項には事前に規定しておくべき事項はないという認識でよろしいでしょうか。