補助金の採択と報酬金について

◯事案の概要

補助金の申請について業務委託契約を締結し、採択されたが、その後補助金の辞退をしたいとのこと。報酬の支払いについても「補助金の採択は受けましたが、支給が決定しているわけではなく支給を受ける権利を得ただけに過ぎないので報酬金の発生はしないのではないか」と言ってきた

◯相談内容

依頼人との間である補助金の申請に関する契約を結び応募したところ、無事に採択されました。しかし、依頼人が補助金の辞退を考えており、当方への報酬の支払いについても以下のような発言がありました。

「業務委託書に『補助金申請書が採択されたときは、補助金額の○%(税別)に相当する額を報酬金として支払う』とありますが、補助金の採択は受けましたが、支給が決定しているわけではなく支給を受ける権利を得ただけに過ぎないので報酬金の発生はしないのではないか」

私としては、補助金を辞退するということは想定しておらず、条文が停止条件で「補助金申請書が採択されたときは、~支払うものとする。」とある以上、申請が採択された段階で報酬額を請求する権利があると考えているのですが、いかがでしょうか?

また、契約書の別の条文で、次のような場合に解除条件を定めております。
「本契約に違反したとき」や「契約事項を十分に実施せず、又は遅滞させたとき」、「相手方の信用を傷つけ、又は相手方に不利益をもたらしたとき」。

民法545条に、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」とありますので、きちんと補助金の事業を実施していたならもらえるはずであった報酬を損害賠償として請求できると考えておりますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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