あるサービスで法律相談を出品することと弁護士法72条について
◯事案の概要
専門家が相談可能な事柄をサービス内に出品し、利用するというサービスに法律のジャンルがあるため、弁護士法72条に抵触する懸念がある。規約等で対策は採る予定だが、サービス提供者側のチェックが行き届かず、サービス提供者に収益が発生してしまう可能性もある
◯相談内容
あるサービスの利用規約の作成を承っており、その内容が弁護士法72条に触れそうなので、その解釈について相談させてください。
サービスでは、多様なジャンルの専門家が相談可能な事柄をサービス内に出品します。サービスのカテゴリの中に法律(弁護士)というジャンルがあり、ここが懸念している部分です。
専門家の方がサービス上で法律の事件を扱ってしまうと、サービス提供者側が「弁護士又は弁護士法人でない者が周旋をすること」になってしまうので、このサービスでは法律事務に関することは禁止する予定です。
ただ、このような体制を整えても、システム上は、専門家の方がサービス上で法律の事件について扱うことはできてしまいます。
万が一、専門家の方がサービス上で法律の事件を取り扱ってしまい、サービス提供者側のチェックが行き届かず、サービス提供者に収益が発生してしまっても、業として繰り返すことを目的としていないため、この状態は弁護士法72条における「業とする」ことにあたらないというのが私の解釈ですが、いかがでしょうか。
