契約書と錯誤について
◯事案の概要
契約したレンタルオフィスを2ヶ月で解約したいが、契約書には1年分の料金が発生することが明記されていた
◯相談内容
契約したレンタルオフィスを、契約のち2ヶ月で解約する旨を伝えたところ、「契約書に1年間の固定契約と記載されているため、
①1年間は契約どおり使い続けなければならない
②1年分のオフィス料を支払う
のどちらかにしかならない」と案内を受けたという相談がありました。
契約時には「解約の場合、総額○万円発生します」と説明を受けて、その旨記録をしていました。(保証人として親族が同席しています)
契約書に記載される契約期間を、
・勘違い(錯誤)
・説明の不理解
などによって契約解除することは可能でしょうか?