契約書と錯誤について

◯事案の概要

契約したレンタルオフィスを2ヶ月で解約したいが、契約書には1年分の料金が発生することが明記されていた

◯相談内容

契約したレンタルオフィスを、契約のち2ヶ月で解約する旨を伝えたところ、「契約書に1年間の固定契約と記載されているため、

①1年間は契約どおり使い続けなければならない
②1年分のオフィス料を支払う

のどちらかにしかならない」と案内を受けたという相談がありました。

契約時には「解約の場合、総額○万円発生します」と説明を受けて、その旨記録をしていました。(保証人として親族が同席しています)

契約書に記載される契約期間を、

・勘違い(錯誤)
・説明の不理解

などによって契約解除することは可能でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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