法人でアパートを借り上げているが、そこに住む労働者が退去を拒んでいる

◯事案の概要

外国人の派遣労働者のために会社でアパートを契約しているが、契約書で定めている退去期限の前日になって急に外国人労働者が「退去しない」と言い出した。このような場合でも、借地借家法28条の規程が適用されて更新拒絶することができなくなるのか

◯相談内容

外国人を派遣している労働者派遣業の会社があります。派遣労働者のために会社でアパートを契約しているのですが、契約書で定めている退去期限の前日になって急に、「退去しない」と言い出した入居者(派遣労働者)がいます。

この人に約束どおり出て行ってもらうにはどうすればよいのか、また、出て行かなかった場合どうすればよいのかと相談を受けました。

本人には、会社から「期限を過ぎて居座ると家賃が発生しますよ」と伝えたところ、「払わない。出ていかない」と言うばかりで、埒が明かないそうです。大家さんは、1週間くらいは、「追加料金無しで退去を待つ」と言ってくれています。

このような場合でも、借地借家法28条の規程が適用されて更新拒絶することができなくなるということになるのでしょうか?

そもそもこれが「更新」なのか、疑問ですし、更新拒絶の要件とされている「正当な事由」に該当するようにも思います。

借りているのは派遣会社なので、そこが解約すると言っている場合でも、入居者は保護されるのでしょうか?

会社として考えているのは、

・アパートの部屋の鍵は大家さんも管理しているので、部屋の中に入って荷物を片づけることは可能 →それはやってはいけないだろう(住居侵入罪になる?)

・「1週間程度で、部屋の鍵を変えるから、あなたは部屋に入れなくなるし、荷物も取り出せなくなるよ」と入居者に通知して、退去を促す

・それでも退去しないなら、実際に部屋の鍵を変えて、弁護士に対応を依頼する(クレームをつけてきたときに備えて)

ということです。このような対処でよいのかも相談を受けていますが、私もこれくらいしか考えつきませんでした。このような対処でよいのかどうか、アドバイス頂ければと思います。

◯菰田弁護士の回答

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