「助成金の申請内容に変更があったら教えてください」は説明義務にあたるか

◯事案の概要

職場定着支援助成金の支給申請において、対象事業所を変更(増減も含む)した場合は一定期間中に変更届を届出する必要があるが、事業主から事業所が増えたことを知らされたのが支給申請期間になった後だったため、支給要件を満たさないと判断された。これについて事業主から社労士の説明義務違反を問われている

◯相談内容

職場定着支援助成金の支給申請において、対象事業所を変更(増減も含む)した場合は一定期間中に変更届を届出する必要があります。

その期間中に事業所が増えたのですが、社労士にその事実を知らされたのが当該計画期間を終了した後でした。

つまり、支給申請期間になって初めて当該事実を知らされました。その結果、労働局から、計画期間内に事業所の変更届が出ていないので支給要件を満たさない旨の連絡がありました。

事業主は、社労士から「変更があったら連絡ください」という説明がなかったとして、社労士の説明義務違反だとして、不支給となった助成金額を損害賠償請求するとのこと。

このようなケースで損害賠償請求を受けた場合、社労士が説明義務違反でないことの立証(書面で伝えていた等)ができなければ、全額を損害賠償することになるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について