本人訴訟の書面作成業務は弁護士法違反ではないか
◯事案の概要
本人訴訟において、相手弁護士からの上申書に反論文を書くために司法書士に依頼したいと相談があったが、弁護士法違反となるのではないか
◯相談内容
遺産分割調停中で相手は弁護士が代理人となっていて、ご自身は弁護士をつけずに本人で対応中です。その中で相手弁護士から上申書が届いたので、その反論文を書きたいからその作成を当事務所に依頼できないかというご相談を受けました。
ある程度反論したい内容は決まっているそうで、その内容を法律的にも含めてお客様のためになる文章を作成してほしいとのことです。このとき、本人の文書作成の内容のお手伝いとしては弁護士法違反にはならないのでしょうか?
また全般的に、法律的文章で紛争事案で本人が作成した書面ということであれば、内容の大部分を司法書士がアドバイスして作成していても弁護士法違反にはならないのでしょうか?