親族後見人が選任された後に、親族後見人が第三者との間で任意後見契約を結ぶことは可能か
◯事案の概要
依頼人の母の後見を依頼されたが、既に契約締結能力がなく任意後見契約を結ぶことができない。そのため一旦依頼人に親族後見人になってもらった上で親族後見人との間で任意後見契約を結ぼうと考えている
◯相談内容
後見に関する質問です。
公証役場のホームページに以下の記述がありました。
「なお、法定後見が開始している者であっても、法定後見人の同意又は代理によって、任意後見契約を締結することができます。この場合、裁判所は、任意後見監督人の選任申立てがあると、法定後見の継続が本人の利益のため特に必要と認める場合以外は、選任申立てを容認しなければならないとされています。」
これを前提とするなら、親族後見人が選任された後に、親族後見人が第三者との間で任意後見契約を結ぶことも許されると考えますが、いかがでしょうか?