フレックス勤務にすることで割増有りの残業が減る場合、不利益変更となるか
◯事案の概要
通常勤務の範囲内ではフレックス勤務に変更しても賃金面で変化がないが、フレックス勤務にすることで割増有りの残業が減るため、社員が不利益変更だとして難色を示している
◯相談内容
通常勤務では1日7.75時間で残業した場合、8時間までは法定内残業で、それを超えると割増有りの残業となります。一方でフレックス勤務に変更した場合、1ヶ月を合計すると時間外がすべて法定内に収まるため、法定内残業のみとなります。
ある会社で、フレックスへの変更を伝えた社員から「割増が減るから不利益変更だ」といって変更に難色を示されています。会社は、フレックスは自由度の高い働き方のメリット享受もあり、総合的には不利益変更とはならないと抗弁したいとのことです。
不利益変更は、総合的にみることで相手に納得してもらう材料になるだけで、不利益変更自体がなくなるわけではないと考えます。ですので、割増が減ることだけみると不利益になるので、納得してもらうしかないのでしょうか?もし同意が得られなかった場合、通常勤務させなければならないのでしょうか。
