唯一の法定相続人が家裁に相続放棄を申出した土地について 投稿日: 2019年7月9日 2019年7月9日 投稿者: legalstock カテゴリー: 土地家屋調査士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯相談内容 唯一の法定相続人が家裁に相続放棄を申出した土地について、相続財産の管理人が決定していないのであれば、民法第940条により、「管理義務は継続しており、土地の境界確認等に応じる義務がある」ということでよろしいでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 雇用契約書に盛り込む「始業・終業・休憩」の記載について次 次の投稿: 社会保険に対する請求権の時効の起算日 legalstock 2363RSS