唯一の法定相続人が家裁に相続放棄を申出した土地について

◯相談内容

唯一の法定相続人が家裁に相続放棄を申出した土地について、相続財産の管理人が決定していないのであれば、民法第940条により、「管理義務は継続しており、土地の境界確認等に応じる義務がある」ということでよろしいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について