社会保険に対する請求権の時効の起算日
◯事案の概要
社会保険の被保険者になった際に共済の保険で受診してしまい、その後社会保険に請求をしたが時効を理由に受理されなかった
◯相談内容
下記のような場合の時効についてアドバイスをお願いできませんでしょうか?
・共済保険の扶養者として保険に加入していた人が、社会保険の被保険者になった際に共済の保険で受診してしまい、共済から7割分の請求があり支払いを行いました。
そこで社会保険に請求をしたのですが、時効にかかっているということで受理されませんでした。
この時効の考え方についてですが、「共済から請求があった日又は共済に支払った日が時効のスタート」という考えは成り立たないものでしょうか?