雇用契約書に盛り込む「始業・終業・休憩」の記載について

◯事案の概要

雇用契約書に盛り込む「始業・終業・休憩」については、始業・終業の時刻を一本にし、休憩時間を表記したほうが良いのではと考えている

◯相談内容

雇用契約書に盛り込む「始業・終業・休憩」について相談です。あるクリニックでは、現状としてこのような表記になっています。

9:00~13:00、16:00~19:00
休憩は特に定めない(7時間労働)

事業主としては、オープンしている時間にあわせて何の思惑もなくこのようにしているようです。

ただ私の感覚では、以下のように始業・終業の時刻を一本にし、休憩時間を表記したほうがしっくりくるのではと思います。

始業9:00~終業19:00
休憩3時間(13:00~16:00※会社は拘束しません)

このような記載が私には望ましく感じられ、今まではこのような記載指導をしてきました。同じようなケースは、飲食店にもありえます。

現状のままでは、2回分の勤務に誤解されたり休憩を与えていないかのように感じられそうです。違法性はないかもしれないのですが、先生のご意見をいただければありがたいです。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について