債権譲渡の通知と対抗要件

◯事案の概要

取引先が破産申し立てを行い、クライアントが債権譲渡の通知を受けたが、後日債権譲渡通知につき撤回の連絡が届いた

◯相談内容

クライアントが債権譲渡の通知を受け、その判断について意見を求められています。

・時系列
X月31日 (X−1)月分請求書の支払い期限

1 債権譲渡通知受取 譲受人A 差出日付けはX月30日

2 法人Vの破産申し立て代理人弁護士より連絡。X月31日に営業停止し破産申し立て予定とのこと。同封されているX月分の支払いは預り金口座へ支払え

3 債権譲渡登記に基づく登記事項証明書が譲受人Bより届く

4 Bより上記債権譲渡通知につき撤回の連絡が届く

なお、譲受人Bの債権譲渡登記においては、債権の種類にはクライアントが含まれています。

・私の理解
Bが受けた将来債権の範囲にクライアントの債権が含まれている事から、(X−1)月分、X月分はBに支払うべき債権であった。しかし、撤回されたので債権譲渡の通知はなかったこととなり、対抗関係としては以下のとおりとなる。

Aからの債権譲渡通知の時点で、請求書が届いていた(X−1)月分についてはAに支払う。(どの債権という具体的な特定はなく、「譲渡人が貴社に有する売掛金一部○万円」を支払えという内容です)

X月分については、弁護士事務所の預り金口座へ支払うという事になると理解しております。

ただ、気になる点が二つあります。
①譲受人Aの債権譲渡通知は真正なものなのか。

代表印らしきものは捺印されているが、それが代表印か確認できない。当該債権譲渡通知が法人Vからのものなのかが、判断できない

②譲渡を受けた債権について特定が不十分ではないか。

債権の発生日や内容などが一切記載されていない

そのため、上記のとおり支払いをして良いのか、決めかねています。このような場合、どのように支払い、対応をするのが適切なのでしょうか。ご意見を頂けますと幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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