『賞与』と『インセンティブ手当』の取扱いについて

◯事案の概要

『賞与』→※支給月(年2回支給)・『インセンティブ手当』→※支給月(年4回支給)という建付で支給している場合において、インセンティブが賞与とみなされないか、またインセンティブが残業代の基礎となり得るか

◯相談内容

ある会社の就業規則において、賞与とインセンティブ手当の取り決めがある会社があります。

『賞与』→※支給月(年2回支給)

『インセンティブ手当』→※支給月(年4回支給)

この建付けで支給を行っているのですが、①②についてご教授ください。

①『インセンティブ』が『賞与』とみなされないか?

年金事務所からすると、単なる社会保険料の削減と捉えられるのではないかと思っての質問です。

②『インセンティブ』が『残業代の基礎』となり得るか?

施行規則第8条③「1ヵ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当」の性質を有するのではないかと思っての質問でした。
やはり、『インセンティブ』は『残業代の基礎』に含めるのが妥当でしょうか?

当職としては、①②について、どちらとも言えると考えております。

『賞与』については、会社業績・人事考課に基づき支給額が決定されるものであったり、『インセンティブ手当』については、出勤成績の要素を組み込んだりと、明確な違いを定義・補強できれば規則の運用が可能であると考えます。

◯菰田弁護士の回答

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